義務対象事業者向け|こども性暴力防止法(日本版DBS)対応

対象従事者の範囲を、
採用・配置・シフト運用まで見据えて整理する

放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所、幼稚園、認定こども園など、 義務対象事業者様向けに、対象従事者の範囲整理をサポートします。

義務対象事業者の対象従事者整理のイメージ

このページでは、 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 を、以下「こども性暴力防止法(日本版DBS)」と表記します。

FOR

このページは、次のような事業者様向けです

指定障害児通所支援事業としての
児童発達支援・放課後等デイサービス
保育所・幼稚園・認定こども園
児童福祉施設等
短期アルバイト・スポットワークを使う事業者
送迎・補助者・外部委託の扱いに迷っている事業者
対象従事者リストを整備したい事業者

※指定を受けていない児童発達支援・放課後等デイサービス等は、認定対象事業として整理される場合があります。 実際の事業区分に応じた確認が必要です。

対象従事者の範囲を確認するイメージ

POINT

対象従事者の範囲は、雇用形態だけでは決まりません

常勤、非常勤、パート、アルバイト、短期勤務、スポットワーク、ボランティア等であっても、 業務内容に照らして対象となる場合があります。

重要なのは、職種名だけではなく、 実際の業務内容、子どもとの接点、一対一になる場面の有無などを整理することです。

CHECK

対象従事者を整理するときの確認表

人の種類 すぐ対象外にできるか 確認ポイント
常勤職員・支援員・保育士 できない 子どもへの支援・保育・教育業務に関わるか
パート・アルバイト できない 勤務時間ではなく、実際の業務内容で確認
短期アルバイト できない 1日・数日でも対象になり得る
スポットワーカー できない シフト投入前の確認フローが必要
送迎担当 個別確認 子どもとの接点、単独対応、業務範囲を確認
事務職 個別確認 子どもへの教育・保育等の役務提供に関わるか
外部講師・委託先 個別確認 雇用関係の有無ではなく、業務内容で確認
ボランティア 個別確認 実際に子どもと関わる業務かを確認

AFTER SCHOOL / CHILD DEVELOPMENT

放課後等デイサービス・児童発達支援で注意したいこと

放課後等デイサービスや児童発達支援では、人材確保のために、 短時間勤務、短期アルバイト、スポットワークを活用する場面が増えることが考えられます。

しかし、「短期だから対象外」「タイミーだから対象外」「アルバイトだから対象外」と単純に整理することはできません。 子どもへの支援、療育、見守り、送迎、補助業務など、実際にどの業務を担当するのかを確認する必要があります。

短期アルバイトやスポットワークの運用確認イメージ

SHORT WORK

短期アルバイト・スポットワークを使う前に決めておきたいこと

01

任せる業務

支援、見守り、送迎、補助など、実際に担当する業務を整理します。

02

一対一の場面

子どもと一対一になる可能性があるかを確認します。

03

確認の要否

対象従事者に該当する可能性があるかを事前に整理します。

04

配置ルール

確認が終わるまで任せない業務、単独対応させない場面を決めます。

05

再勤務の可能性

繰り返し勤務がある場合は、意向確認書面の活用も検討します。

人材確保を優先して、その都度判断していると、現場ごとに対応がばらつきます。 あらかじめ「対象従事者に該当する可能性がある業務」と「確認が終わるまで任せない業務」を分けておくことが重要です。

TIMING

犯罪事実確認は、原則として従事開始までに必要です

採用・依頼前

対象業務に従事する可能性があるかを確認

従事決定後

犯罪事実確認の対象となるかを整理

従事開始前

原則として犯罪事実確認を完了

確認完了後

配置・シフト・記録管理を運用

※内定前など、対象業務に従事することが決定していない段階では、本人の承諾があっても犯罪事実確認はできません。

EXCEPTION / DOCUMENT

いとま特例・意向確認書面も、運用ルールとして整理しておく

いとま特例と意向確認書面の確認イメージ

いとま特例

犯罪事実確認が従事開始までに間に合わない場合の例外的な取扱いです。 便利な抜け道ではなく、原則は従事開始前の確認です。

  • 真にやむを得ない事情があるか
  • 速やかに犯罪事実確認を行えるか
  • 一対一にさせない体制を取れるか
  • 研修・巡回・声掛けを実施できるか

意向確認書面

同一事業者で一定期間内に再び従事する可能性がある場合に、 犯罪事実確認記録等の保持・管理を確認するための書面です。

  • 雇用契約期間を示す書面ではない
  • 従事者の意向と異なる場合は締結しない
  • 意向確認済期間の終了後は廃棄・消去を行う
  • 毎回の雇用契約ごとの確認を避けられる場合がある

LIST

まずは対象従事者リストを作ることが重要です

現在の職員・スタッフ・外部人材を一覧化し、対象従事者に該当する可能性がある人を整理します。 採用・配置・研修・記録管理まで一体で確認できる形にしておくと、現場運用が安定します。

氏名
雇用形態・契約形態
担当業務
子どもとの接点
単独対応の有無
犯罪事実確認の要否
確認予定日
確認完了日
いとま特例の有無
意向確認書面の有無

SUPPORT

MiRAIL行政書士事務所でサポートできること

義務対象事業者に該当するかの確認
対象従事者リストの作成支援
短期アルバイト・スポットワークの運用整理
送迎・補助者・外部委託の整理
いとま特例を想定した配置ルール整理
意向確認書面の活用場面の確認
情報管理規程の整備
説明文書・誓約書等の整備

対象従事者の範囲整理で迷ったらご相談ください

こども性暴力防止法(日本版DBS)は、制度を知るだけでなく、 現場で運用できる形に落とし込むことが重要です。