どのようなときに使われるか
遺言内容を知り、自分の遺留分が確保されていないと考える場合に、期限内の意思表示を検討します。
主に盛り込む事項
- 被相続人、相続開始日、遺言等
- 請求者と相手方の関係
- 遺留分侵害を知った日
- 遺留分侵害額を請求する明確な意思
- 財産資料の開示・回答の求め
なぜ内容証明で送るのか
遺留分侵害額を請求する意思を示した日と相手方を記録するためです。
送付後に起こり得ること
相手から財産資料や支払提案が届く、金額・相続人・生前贈与を争う、協議や調停へ進む場合があります。
期待できるメリット
期間内に意思表示したことを残し、その後の金額計算や協議へつなげられます。
注意点・リスク回避
相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年という期限が問題になります。金額計算や相手方の特定は複雑で、期限が近い場合や争いがある場合は直ちに弁護士へ相談します。
内容証明郵便は、送った文書の内容や差出日等を記録する制度です。記載内容が真実であることや、相手の支払い・対応を保証するものではありません。受領の記録を残したい場合は、配達証明の利用も検討します。相手方が争っている場合や交渉・法的手続が必要な場合は、弁護士等への相談をご案内することがあります。
内容証明の作成・発送をご相談ください
資料とご事情を確認し、盛り込む内容を整理したうえで文案作成から発送まで対応します。
