認定事業者向け|こども性暴力防止法(日本版DBS)対応
認定を受ける前に、
教育保育等従事者の範囲を整理する
学習塾、スポーツクラブ、習い事教室、認可外保育施設など、 認定事業者としてこども性暴力防止法(日本版DBS)対応を検討する事業者様向けのページです。
このページでは、 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 を、以下「こども性暴力防止法(日本版DBS)」と表記します。
FOR
このページは、次のような事業者様向けです
※認定申請は任意です。ただし、認定を受ける場合は、教育保育等従事者の範囲、犯罪事実確認、安全確保措置、情報管理措置などを整理する必要があります。
POINT
認定を受ける場合、誰を対象にするかを先に整理します
認定事業者として対応する場合は、子どもと関わるスタッフのうち、 どの人を「教育保育等従事者」として整理するかが重要です。
正社員・アルバイト・外部講師・短期スタッフという名称だけではなく、 実際の業務内容、子どもとの接点、一対一になる場面の有無などから確認します。
BEFORE APPLICATION
認定申請の前に整理したい4つのこと
対象事業か
自社の事業が、認定対象となる民間教育保育等事業にあたるか確認します。
対象スタッフ
教育保育等従事者として整理すべき人の範囲を確認します。
安全確保措置
研修、相談体制、早期把握、調査・保護支援の流れを整理します。
情報管理
犯罪事実確認記録等を誰が、どのように管理するかを決めます。
CHECK
教育保育等従事者を整理するときの確認表
| 人の種類 | すぐ対象外にできるか | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 塾講師・指導員 | できない | 児童等に対して指導・教育を行う業務か |
| スポーツ指導者 | できない | 子どもへの指導、補助、見守りに関わるか |
| 習い事教室の講師 | できない | 子どもと継続的・密接に関わる業務か |
| 認可外保育施設のスタッフ | できない | 保育・見守り・生活支援に関わるか |
| 受付・事務スタッフ | 個別確認 | 子どもへの教育・保育等の役務提供に関わるか |
| 送迎担当 | 個別確認 | 子どもとの接点、単独対応、業務範囲を確認 |
| 外部講師・業務委託 | 個別確認 | 雇用関係ではなく、実際の業務内容で確認 |
| 短期アルバイト・スポットワーカー | できない場合がある | 短期かどうかではなく、子どもと関わる業務かを確認 |
BUSINESS TYPE
学習塾・スポーツクラブ・習い事教室で注意したいこと
認定を検討する事業者では、講師・指導員・補助スタッフ・外部講師・送迎担当など、 複数の関係者が子どもと接する場合があります。
そのため、認定申請の前に「どの業務が子どもと直接関わる業務なのか」 「誰を教育保育等従事者として整理するのか」を一覧化しておくことが重要です。
SHORT WORK
短期スタッフ・外部講師を使う場合の注意点
短期・単発でも確認が必要
1日だけ、数日だけ、イベント時だけであっても、 業務内容に照らして教育保育等従事者に該当する場合は、対象として整理する必要があります。
- イベント講師
- 夏期講習・短期講習の講師
- 大会・合宿・遠征時の補助者
- 臨時の見守りスタッフ
外部委託でも対象外とは限らない
雇用契約がないことだけで対象外とは整理できません。 子どもとどのように関わるか、単独対応があるか、継続性があるかを確認します。
- 業務委託の講師
- フリーランス指導者
- 外部コーチ
- 送迎委託・補助業務
MARK / DISPLAY
認定事業者マークを使う前に、表示範囲を確認します
認定を受けた場合、認定事業者マークを表示できる場面があります。 ただし、認定を受けていない事業まで認定を受けているように見せる表示は避ける必要があります。
複数教室、複数事業、フランチャイズ、委託事業などがある場合は、 「どの事業・どの教室が認定対象なのか」を分かりやすく整理しておくことが重要です。
LIST
認定申請前に作っておきたい整理表
認定申請を検討する場合は、事業ごと・教室ごと・スタッフごとに、 対象範囲を整理しておくと、その後の申請準備や運用が進めやすくなります。
SUPPORT
MiRAIL行政書士事務所でサポートできること
認定事業者として準備する前に、対象範囲を整理しませんか
こども性暴力防止法(日本版DBS)は、認定を受けるかどうかの判断だけでなく、 認定後に現場で運用できる体制を整えることが重要です。
