遺産分割協議書を作成する流れ
遺産分割協議書は、いきなり書き始めるものではありません。
相続人と財産を確認し、合意内容を整理したうえで作成します。
1 遺言書の有無を確認する
まず、遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書がある場合、原則として遺言の内容に従って手続きを進めます。
ただし、遺言書に記載されていない財産がある場合や、相続人全員で別の分け方を検討する場合には、遺産分割協議が必要になることがあります。
2 相続人を確認する
次に、誰が相続人になるのかを確認します。
戸籍を収集し、被相続人の出生から死亡までを確認します。
相続人が一人でも漏れていると、遺産分割協議は無効になる可能性があります。
前婚の子、認知された子、養子、代襲相続人、兄弟姉妹、甥・姪など、家族関係によって確認すべき範囲は変わります。
3 相続財産を確認する
相続人を確認したら、次に財産を確認します。
預貯金、不動産、自動車、保険、株式、借金、未払い金などを整理します。
不動産がある場合は、固定資産税通知書だけでなく、名寄帳や登記事項証明書を確認することが大切です。
相続財産を正確に把握しないまま協議書を作成すると、後から財産が見つかり、再協議が必要になることがあります。
4 財産目録を作成する
確認した財産を一覧にまとめます。
財産目録には、財産の種類、内容、所在、金額、評価額、確認資料などを記載します。
財産目録があると、相続人全員が財産の全体像を把握しやすくなります。
5 財産の分け方を話し合う
相続人全員で、誰がどの財産を取得するかを話し合います。
このとき、法定相続分だけでなく、次のような事情も考慮されることがあります。
亡くなられた方と同居していたか
自宅に住み続ける人がいるか
介護をしていた人がいるか
事業を引き継ぐ人がいるか
不動産を売却する予定があるか
相続税の申告が必要か
代償金を支払えるか
相続人間の関係性
民法では、遺産分割は、遺産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、生活状況など、一切の事情を考慮して行うものとされています。
6 必要に応じて他士業に確認する
遺産分割協議書を作成する前に、他士業への確認が必要になる場合があります。
不動産の相続登記が必要な場合は司法書士
相続税の申告や税額確認が必要な場合は税理士
相続人間で争いがある場合は弁護士
不動産売却が必要な場合は不動産会社
行政書士は、相続手続き全体を整理しながら、必要に応じて他士業へつなぐ役割も担います。
7 遺産分割協議書の案を作成する
相続人全員の合意内容をもとに、遺産分割協議書の案を作成します。
この段階では、財産の表示を正確に記載することが重要です。
不動産であれば、登記事項証明書の記載に合わせます。
預貯金であれば、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号を確認します。
自動車であれば、車検証の内容を確認します。
内容があいまいだと、提出先で修正を求められることがあります。
8 相続人全員で内容を確認する
作成した遺産分割協議書の案を、相続人全員で確認します。
確認するポイントは次のとおりです。
被相続人の表示に誤りがないか
相続人全員が記載されているか
財産の表示に誤りがないか
取得者が明確になっているか
代償金の金額・期限が明確か
後日判明した財産の扱いが記載されているか
誤字脱字がないか
提出先の要件に合っているか
9 相続人全員が署名・実印で押印する
内容に問題がなければ、相続人全員が署名し、実印で押印します。
あわせて、印鑑証明書を用意します。
印鑑証明書については、提出先によって「発行後何か月以内」といった取扱いが異なる場合があります。
法務局の相続登記の案内では、遺産分割協議書に押印された印鑑に関する印鑑証明書が必要書類として示されています。
金融機関や運輸支局などでは、それぞれの提出先の取扱いを確認する必要があります。
10 各手続きに使用する
完成した遺産分割協議書は、必要な手続きに使用します。
預貯金の解約
不動産の相続登記
自動車の名義変更
証券口座の相続手続き
相続税申告の資料
その他の財産承継手続き
手続きによって、原本の提出、コピーの提出、原本還付の要否などが異なります。
提出前に、どの書類が何通必要かを確認しておくとスムーズです。
遺産分割協議書に記載する主な内容
遺産分割協議書には、合意内容を明確に記載します。
被相続人に関する情報
氏名
生年月日
死亡日
最後の住所
本籍
相続人に関する情報
氏名
住所
被相続人との続柄
署名
実印押印
財産に関する情報
不動産の表示
預貯金口座の表示
自動車の表示
株式・証券口座の表示
現金・動産の表示
借金や未払い金の扱い
代償金の有無
後日判明した財産の扱い
代償金を記載する場合
代償金の金額
支払う人
受け取る人
支払期限
支払方法
分割払いの場合の条件
代償金の記載があいまいだと、後から支払いをめぐって問題になることがあります。
行政書士が遺産分割協議書の作成でできること
行政書士は、官公署に提出する書類、権利義務・事実証明に関する書類などの作成を業務としています。ただし、他の法律で制限されている業務は行うことができません。
相続分野では、争いがないケースで、相続人全員の合意内容に基づき、遺産分割協議書を作成することが行政書士の業務になります。
行政書士がサポートできる主な内容は次のとおりです。
相続手続き全体の流れの整理
相続人確認に必要な戸籍の整理
相続関係説明図の作成
法定相続情報一覧図の作成サポート
相続財産の確認資料の整理
財産目録の作成サポート
遺産分割協議書の作成
預貯金手続きに必要な書類の整理
自動車の相続手続きに関する書類作成
司法書士・税理士・弁護士が必要な場合のご案内
行政書士が作成する遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を文書化するものです。
行政書士が相続人の代理人として交渉したり、争いのある内容について一方の相続人の立場で主張したりすることはできません。
行政書士が対応できないこと
相続手続きでは、行政書士だけで対応できない業務もあります。
| 内容 | 担当する専門家 |
|---|---|
| 不動産の相続登記 | 司法書士 |
| 相続税の申告・税額計算 | 税理士 |
| 相続人間の争い・交渉代理 | 弁護士 |
| 遺留分侵害額請求 | 弁護士 |
| 遺産分割調停・審判への対応 | 弁護士 |
| 財産隠し・使い込みの追及 | 弁護士 |
| 不動産売却の仲介 | 宅地建物取引業者 |
行政書士は、相続手続きに必要な書類作成と、その前提となる資料整理を中心にサポートします。
不動産登記、税務申告、紛争対応が必要な場合は、司法書士、税理士、弁護士などの専門家と連携して進めることが重要です。
MiRAIL行政書士事務所でサポートできること
MiRAIL行政書士事務所では、三芳町を拠点に、所沢市、富士見市、ふじみ野市、志木市周辺の相続手続きについて、遺産分割協議書の作成をサポートしています。
単に協議書を作るだけでなく、次のような点を確認しながら進めます。
相続人は全員確認できているか
戸籍に漏れがないか
前婚の子、養子、代襲相続人がいないか
相続財産の内容が整理できているか
不動産について名寄帳や登記事項証明書を確認しているか
預貯金について残高証明書が必要か
自動車や証券口座の手続きがあるか
相続税申告が必要になる可能性があるか
相続登記が必要か
相続人間で争いがないか
他士業へつなぐべき内容がないか
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を正確に文書化することが大切です。
そのため、MiRAIL行政書士事務所では、相続人確認、財産確認、分け方の整理、協議書作成まで、手続きの流れに沿って丁寧にサポートします。
三芳町・所沢市・富士見市・ふじみ野市周辺で相続手続きにお困りの方へ
相続手続きでは、戸籍収集、相続人確認、財産確認、遺産分割協議書の作成、預貯金手続き、不動産の相続登記、自動車の名義変更など、複数の手続きが関係します。
特に、三芳町、所沢市、富士見市、ふじみ野市周辺でご家族の相続手続きを進める場合、地域の役所での戸籍・住民票・固定資産関係書類の取得、金融機関での手続き、不動産の確認などが必要になることがあります。
MiRAIL行政書士事務所では、相続手続きの入口として、状況を整理し、行政書士として対応できる遺産分割協議書の作成や書類整理をサポートします。
不動産登記や相続税申告が必要な場合も、必要に応じて司法書士・税理士などの専門家と連携しながら進めます。
このような方はご相談ください
相続財産をどのように分ければよいかわからない
遺産分割協議書が必要と言われた
銀行から相続手続きの書類を求められている
不動産を誰が取得するか決めたい
自宅を母に残したい
兄弟で預貯金を分けたい
実家を売却して分けたい
相続人全員の合意内容を書面にしたい
後からトラブルにならないように整理したい
司法書士や税理士に相談する前に、全体像を整理したい
三芳町・所沢市・富士見市・ふじみ野市周辺で相続手続きを相談したい
よくある質問
遺産分割協議書は必ず必要ですか?
相続人が1人だけの場合や、遺言書だけで手続きが完結する場合は、遺産分割協議書が不要なこともあります。
一方で、相続人が複数いて、遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、遺産分割協議書が必要になることがあります。
預貯金、不動産、自動車、証券口座などの手続きで求められることも多いため、手続き内容に応じて確認が必要です。
法定相続分どおりに分けなければいけませんか?
必ず法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる分け方も可能です。
ただし、一人でも合意しない相続人がいる場合、遺産分割協議は成立しません。
相続人の一人が遠方に住んでいる場合でも作成できますか?
可能です。
相続人全員が同じ場所に集まらなくても、内容を確認したうえで、郵送などで署名・押印を進めることがあります。
ただし、本人確認、意思確認、印鑑証明書の準備などを丁寧に行う必要があります。
相続人の一人と連絡が取れない場合はどうなりますか?
相続人全員の合意が必要なため、連絡が取れない相続人を除いて遺産分割協議書を作成することはできません。
住所調査や家庭裁判所の手続きが必要になる場合があります。
所在不明や争いがある場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。
遺産分割協議書を作った後に財産が見つかった場合はどうしますか?
協議書に後日判明した財産の扱いを記載している場合は、その内容に従うことがあります。
ただし、財産の内容によっては、追加の遺産分割協議書を作成する必要があります。
後から財産が見つかることは珍しくないため、協議書作成時に条項を検討しておくことが大切です。
行政書士に依頼すれば、相続登記までできますか?
不動産の相続登記は司法書士の業務です。
行政書士は、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の作成サポート、相続財産の整理などを担当できます。
相続登記が必要な場合は、司法書士と連携して進めることになります。
相続税がかかるかどうかも見てもらえますか?
行政書士は、相続税の申告や税額計算を行うことはできません。
ただし、相続財産の全体像を整理し、相続税申告が必要になる可能性がある場合に、税理士へ相談した方がよい場面を整理することはできます。
税務判断が必要な場合は、税理士への相談が必要です。
まとめ
相続財産の分け方を決めるときは、まず相続人を確認し、次に相続財産を確認し、そのうえで相続人全員が合意できる分け方を整理する必要があります。
遺産分割協議書は、その合意内容を文書にした重要な書類です。
預貯金の解約、不動産の相続登記、自動車の名義変更、証券口座の相続手続きなど、実際の相続手続きで使用されます。
遺産分割協議書がないと、手続きが進まなかったり、後日相続人間でトラブルになったりすることがあります。
一方で、相続人全員の合意内容を正確に文書化しておくことで、手続きを進めやすくなり、後日の確認資料としても役立ちます。
行政書士は、相続人全員の合意内容に基づき、遺産分割協議書の作成や、相続手続きに必要な書類整理をサポートできます。
三芳町・所沢市・富士見市・ふじみ野市周辺で、遺産分割協議書の作成や相続手続きの進め方にお困りの方は、まずは相続人と相続財産の整理から始めることが大切です。
