どのようなときに使われるか
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供など、クーリングオフ制度の対象となる可能性がある契約で利用されます。
主に盛り込む事項
- 契約日・申込日と書面受領日
- 販売会社、担当者、商品・サービス
- 契約金額と支払方法
- 申込みを撤回・契約を解除する明確な意思
- 商品返還、返金、クレジット契約の扱い
なぜ内容証明で送るのか
期間内に撤回・解除の意思を発したことと対象契約を記録するためです。
送付後に起こり得ること
事業者から受付連絡が届く、商品の返送や返金方法が案内される、対象外・期間経過との反論が来る場合があります。
期待できるメリット
通知日と契約情報を記録でき、口頭連絡だけよりも手続の証拠を残しやすくなります。
注意点・リスク回避
対象取引と期間は契約類型で異なります。通信販売には原則としてクーリングオフ制度がないため返品特約を確認します。クレジット契約がある場合は信販会社への通知も検討し、期限が迫る場合は直ちに対応します。
内容証明郵便は、送った文書の内容や差出日等を記録する制度です。記載内容が真実であることや、相手の支払い・対応を保証するものではありません。受領の記録を残したい場合は、配達証明の利用も検討します。相手方が争っている場合や交渉・法的手続が必要な場合は、弁護士等への相談をご案内することがあります。
内容証明の作成・発送をご相談ください
資料とご事情を確認し、盛り込む内容を整理したうえで文案作成から発送まで対応します。
