どのようなときに使われるか
退去後も精算書が届かない、通常損耗まで原状回復費として差し引かれた、残額が入金されない場合に利用されます。
主に盛り込む事項
- 賃貸借契約と物件の特定
- 敷金額と支払日
- 退去・明渡日、鍵返却日
- 精算内容と争点となる控除
- 返還を求める金額、期限、振込先
なぜ内容証明で送るのか
退去と精算の経緯、控除への見解、返還請求額を明確に記録するためです。
送付後に起こり得ること
精算書や領収資料が提示される、返金される、原状回復費をめぐる反論が届く、協議を求められることがあります。
期待できるメリット
入退去時の写真、契約書、精算明細を整理し、請求額の根拠を示しやすくなります。
注意点・リスク回避
敷金は明渡し後の未払賃料や借主負担の損害等が控除されることがあります。通常損耗・経年変化と故意過失による損傷を区別し、契約特約も確認します。争いがある場合は弁護士等へ相談します。
内容証明郵便は、送った文書の内容や差出日等を記録する制度です。記載内容が真実であることや、相手の支払い・対応を保証するものではありません。受領の記録を残したい場合は、配達証明の利用も検討します。相手方が争っている場合や交渉・法的手続が必要な場合は、弁護士等への相談をご案内することがあります。
内容証明の作成・発送をご相談ください
資料とご事情を確認し、盛り込む内容を整理したうえで文案作成から発送まで対応します。
