離婚の話し合いを進めてこられた方へ
大変な離婚協議、本当におつかれさまです。
離婚の話し合いは、お金のこと、住まいのこと、お子様のこと、これからの生活のことなど、 簡単には決められない内容が多く、気持ちの負担も大きいものです。
それでも、話し合った内容をきちんと書面に残そうとしていることは、 過去を責めるためではなく、これからの生活を落ち着いて始めるための大切な一歩だと思います。
MiRAIL行政書士事務所では、話し合った内容を後から確認できる形に残し、 次の人生へ進むための区切りとなるよう、離婚協議書・公正証書原案の作成をサポートします。
三芳・富士見・ふじみ野・川越・志木・朝霞・新座・和光周辺|メール・オンライン対応
三芳町役場徒歩3分の
MiRAIL(ミライル)行政書士事務所では離婚協議書の作成を
メール・オンラインでサポートします
財産分与、養育費、面会交流、不動産・住宅ローンなど、夫婦間で話し合った離婚条件を、後日の認識違いを防ぐために書面化します。
チェックシートにご記入いただき、その内容をもとに初回案をPDFでお送りします。もちろん、修正対応いたします。
メール・オンラインでの確認を基本とすることで、費用を抑えて対応しています。
※相手方との交渉、争いがある案件、調停・訴訟対応は弁護士の業務となります。当事務所では、合意済み・話し合い中の内容を書面に整理する範囲で対応します。
行政書士が離婚協議書の作成をサポート
夫婦間で離婚条件について一定の話し合いができており、その内容を離婚協議書として残したい方、または公正証書に残したいひとはMiRAIL行政書士事務所へ
弁護士に依頼するほど争っているわけではないけれど、ネットのひな形だけで作るのは不安。できるだけ費用を抑えて、メール・オンラインで早めに形にしたい。そのような方に向けて、三芳町のMiRAIL行政書士事務所が書面作成をサポートします。
話し合った内容を書面にしたい
財産分与、養育費、面会交流など、夫婦間で決めた内容を後で確認できる形に残したい方。
費用を抑えて作成したい
対面相談を前提にせず、メール・オンラインで手間と費用を抑えて進めたい方。
公正証書にする前に整理したい
公証役場へ相談する前に、離婚条件を公正証書原案として整理しておきたい方。
ひな形だけでは不安
ネット上のひな形をそのまま使うのではなく、自分たちの合意内容に合わせて整えたい方。
三芳・富士見・ふじみ野・川越周辺からオンライン相談まで対応
MiRAIL行政書士事務所は、埼玉県入間郡三芳町を拠点に、三芳町、富士見市、ふじみ野市、川越市、志木市、朝霞市、新座市、和光市周辺の離婚協議書作成をサポートしています。
離婚協議書作成は、チェックシートへの記入とメールでの確認を中心に進められるため、近隣地域の方だけでなく、オンラインでのご相談にも対応できます。
メール・オンラインで完結できます
離婚協議書の作成は、原則としてメール・オンラインで進めることができます。 最初にチェックシートをお渡しし、現在決まっている内容をご記入いただいたうえで、初回案をPDFでお送りします。
対面での長時間相談を前提としないため、できるだけ費用を抑えながら、必要な内容を整理した書面作成に対応できます。
チェックシート送付
財産分与、養育費、面会交流、公正証書希望の有無などを確認するチェックシートをお送りします。
ご記入・ご返送
分かる範囲でご記入ください。未定の項目がある場合は、そのままでも構いません。
初回案をPDF送付
ご記入内容をもとに、離婚協議書案または公正証書原案を作成し、PDFでお送りします。
確認・修正・納品
内容をご確認いただき、必要に応じて修正します。最終版はPDFまたはWord形式で納品します。
「何を伝えればよいか分からない」という方でも、チェックシートに沿って確認できるため、最初のご相談を進めやすくしています。
比較サイトで離婚協議書作成を探している方へ
離婚協議書の作成を比較サイトやマッチングサービスで探している場合、料金だけでなく、どこまで対応してもらえるのかを確認することが大切です。
MiRAIL行政書士事務所では、メール・オンラインでのやり取りを基本に、チェックシートの送付、初回案のPDF送付、修正対応まで含めて対応しています。
料金だけでなく進め方も確認
低額でも、何を聞かれるのか、初回案はどう届くのか、修正できるのかが分からないと不安が残ります。
チェックシートで整理
最初に確認事項を整理することで、財産分与、養育費、面会交流などの内容を伝えやすくします。
公正証書原案にも対応
公正証書にしたい場合も、公証役場へ相談する前の原案として内容を整理できます。
「できるだけお得に作成したいけれど、ネットのひな形だけでは不安」という方にも、内容と費用を事前に確認したうえでご案内します。
できるだけ早く、負担を少なく進めたい方へ
離婚協議書は、時間をかければよいというものではありません。 すでに話し合った内容がある場合は、必要な事項を整理し、後から確認できる形で書面に残すことが大切です。
当事務所では、メール・オンラインでの確認を中心に進めることで、対面相談の負担を抑えながら、できるだけ早く初回案を確認できる形を目指しています。
費用が発生する場合は、対応範囲と金額を事前にご案内します。費用が分からないまま作業を進めることはありません。
離婚協議書で整理できる主な内容
離婚協議書では、夫婦間で話し合った内容を、後日確認できる形で整理します。 口約束のままにしておくと、あとから「そのような意味ではなかった」「支払時期が決まっていない」といった認識違いにつながることがあります。
当事務所では、チェックシートで確認した内容をもとに、必要な項目を分かりやすく整理します。
財産分与
預貯金、自動車、保険、家財、不動産など、夫婦間で分ける財産の内容や支払方法を整理します。
養育費
金額、支払日、支払方法、いつまで支払うかなど、お子様の生活に関わる内容を確認します。
面会交流
頻度、方法、日程調整、連絡方法など、無理なく運用できる形を意識して整理します。
不動産・住宅ローン
持分、居住継続、ローン負担、名義変更予定の有無など、確認が必要な事項を整理します。
年金分割
年金分割を予定している場合、協議書上で確認しておきたい内容を整理します。
清算条項
協議書に定めた内容のほかに、夫婦間で債権債務がないことを確認する条項を検討します。
不動産登記、住宅ローン契約の変更、税務、年金分割の実際の手続きなどは、司法書士・金融機関・税理士・年金事務所等への確認が必要になる場合があります。 当事務所では、離婚協議書上の取り決め内容を整理する範囲で対応します。
公正証書にしたい方へ
養育費や財産分与など、将来にわたる金銭の支払いがある場合は、公正証書にすることを検討する方も多くいらっしゃいます。
公正証書そのものは公証役場で公証人が作成します。当事務所では、公証役場へ相談する前段階として、夫婦間で話し合った内容を整理し、公正証書作成に向けた原案を作成します。
公正証書原案対応で行うこと
- 離婚条件の整理
- 養育費・財産分与などの確認事項の整理
- 公証役場に相談しやすい原案の作成
- ご本人が内容を確認しやすいPDF案の送付
公正証書を検討しやすいケース
- 養育費の支払いが長期間続く
- 財産分与など金銭の支払いがある
- 支払日や支払方法を明確にしたい
- 公証役場へ行く前に内容を整理しておきたい
公正証書原案対応は、基本料金に+10,000円で対応しています。最終的な公正証書の文案や手続きは、公証人の確認を受けながら進めることになります。
行政書士が対応できること・できないこと
離婚協議書は大切な書面です。そのため、行政書士が対応できる範囲と、弁護士等の専門家に相談すべき範囲を分けてご案内します。
当事務所で対応できること
- 話し合った内容・合意内容の整理
- 離婚協議書案の作成
- 公正証書作成に向けた原案の作成
- 財産分与・養育費・面会交流などの条項整理
- チェックシートによる確認事項の整理
- 相手方に確認してもらいやすい案内文の作成
対応できないこと
- 相手方との交渉代理
- 慰謝料・財産分与額などで争いがある案件の代理対応
- 親権・監護権などで対立している案件の解決
- 離婚調停・訴訟への対応
- 相手方への請求・説得・代理連絡
- 紛争性が高い内容の法的判断
相手方との交渉が必要な場合、条件面で強い対立がある場合、調停・訴訟を検討している場合は、弁護士への相談をおすすめします。 当事務所では、当事者間で話し合った内容・合意した内容を、書面に整理する範囲で対応します。
料金の目安
当事務所では、メール・オンラインでのやり取りを基本とすることで、できるだけ費用を抑えた離婚協議書作成サポートを行っています。
まずは無料相談・無料見積として、現在の状況、対応できる内容、進め方、費用の目安をご案内します。 進める方向になった場合にチェックシートをお送りし、ご記入いただいた内容をもとに正式な作成範囲と金額をご案内します。
基本
離婚協議書作成サポート
35,000円
夫婦間で話し合った内容をもとに、離婚協議書案を作成します。財産分与、養育費、面会交流、清算条項など、合意内容を後から確認できる形で書面にまとめます。
公正証書にしたい方
公正証書原案対応
+20,000円
公正証書にすることを前提に、公証役場へ相談しやすい形で原案を作成します。公証役場での最終的な作成手続きは、公証人の確認を受けながら進めます。
希望者のみ
公証役場への付き添い
0円
公証役場での手続きに付き添いを希望される場合の追加対応です。通常は、原案を作成したうえで、ご本人様から公証役場へ相談して進めることができます。
希望者のみ
製本対応
0円
完成した離婚協議書を紙で保管しやすい形に整えたい場合のオプションです。納品は原則としてPDFまたはWord形式です。
※表示料金は、メール・オンラインでのやり取りを基本とした場合の目安です。
※無料相談・無料見積の段階では、正式なご依頼にはなりません。対応内容、進め方、費用の目安をご確認いただいたうえで、進めるかどうかをお決めいただけます。
※内容、分量、確認事項の多さにより、事前に追加費用をご案内する場合があります。費用が不明なまま作業を進めることはありません。
※相手方との交渉、調停・訴訟対応、紛争性のある案件は弁護士の業務となります。
※公証役場の手数料、戸籍等の取得費用、郵送費等の実費は別途必要です。
まずは無料で、費用と進め方を確認できます
現在の状況を確認したうえで、行政書士として対応できる内容、進め方、費用の目安をご案内します。 フォーム送信だけで正式な依頼になるわけではありません。
進める方向になった場合にチェックシートをお送りします。チェックシートの内容を確認したうえで、正式な作成範囲と金額をご案内します。
※相手方との交渉、調停・訴訟対応、紛争性の高い案件は、弁護士への相談をご案内する場合があります。
離婚協議書の作成方法
離婚協議書は、夫婦間で話し合った離婚条件を、後日の認識違いやトラブルを防ぐために書面化するものです。 離婚届を提出するだけでは、財産分与、養育費、面会交流、不動産、住宅ローンなどの取り決めまでは明確になりません。
インターネット上のひな形を使って作成することもできますが、内容があいまいなままだと、後から「そのような意味ではなかった」「支払日が決まっていない」「どの財産を分けるのか分からない」といった問題につながることがあります。
ここでは、離婚協議書を作成するときに確認しておきたい基本的な流れと注意点を説明します。 なお、具体的な条項の書き方は事情によって変わるため、ここでは完成条項そのものではなく、確認すべき考え方を中心にまとめています。
1. 離婚協議書に入れる項目を確認する
離婚協議書を作成する前に、まずは夫婦間で何を決める必要があるのかを確認します。 離婚協議書に入れる項目は、夫婦の状況によって異なります。お子様がいるか、不動産があるか、住宅ローンがあるか、財産分与の対象が多いかによって、確認すべき内容は変わります。
一般的には、次のような項目を確認します。
- 離婚することの確認
- 親権者の指定
- 養育費の金額・支払日・支払方法
- 面会交流の頻度・方法・連絡方法
- 財産分与の内容
- 慰謝料の有無
- 年金分割の予定
- 不動産や住宅ローンの扱い
- 自動車、保険、預貯金、家財などの扱い
- 清算条項を入れるかどうか
- 住所変更や連絡先変更時の通知方法
- 公正証書にするかどうか
すべての項目を必ず入れる必要はありません。大切なのは、自分たちの離婚条件に関係する項目を漏れなく確認し、後で見返したときに内容が分かる形にしておくことです。
2. 決まっていること・未定のことを分ける
離婚協議書を作るときは、すでに合意できている内容と、まだ確認が必要な内容を分けることが重要です。 たとえば、「養育費を支払うこと」は決まっていても、月額、支払日、支払方法、いつまで支払うかが未定のことがあります。
財産分与でも、「預貯金を分ける」ことは決まっていても、どの口座を基準にするのか、いつ時点の残高を基準にするのか、いつまでに支払うのか、振込手数料をどちらが負担するのかが決まっていないことがあります。
このような未定の部分を残したまま書面にすると、後日の認識違いにつながりやすくなります。 まずは、決まっていること、これから話し合うこと、専門家や金融機関等に確認すべきことを分けておくと、協議書案を作りやすくなります。
3. 養育費は金額・支払日・終期を明確にする
未成年のお子様がいる場合、養育費は特に重要な取り決めです。 養育費を定める場合は、月額、支払日、支払方法、支払期間をできるだけ明確にします。
「毎月支払う」という表現だけでは、何日に支払うのか、どの口座に振り込むのか、いつまで支払うのかが分かりにくい場合があります。 また、高校卒業まで、大学卒業まで、成年に達するまでなど、どの時点まで支払うのかについても確認が必要です。
進学費用、医療費、習い事費用など、毎月の養育費とは別に発生する費用をどう扱うかも、必要に応じて確認します。 長期間にわたる支払いになる場合は、公正証書にするかどうかを検討することもあります。
4. 面会交流は現実的に運用できる内容にする
面会交流は、お子様と別居親との関わりに関する取り決めです。 頻度、方法、日程調整、連絡方法、学校行事や体調不良時の対応など、実際に運用できる内容にしておくことが大切です。
細かく決めすぎると運用が難しくなることもありますが、あいまいすぎると後日トラブルになることもあります。 たとえば、「適宜面会する」とだけ書いてある場合、どのくらいの頻度なのか、誰が連絡するのか、場所はどうするのかが分からなくなることがあります。
面会交流は、親同士の都合だけでなく、お子様の年齢、生活リズム、学校や習い事の予定も踏まえて、無理のない形で文面を整えることが重要です。
5. 財産分与は対象財産と支払方法を確認する
財産分与では、どの財産を対象にするのか、誰が何を取得するのか、金銭を支払う場合はいくらをいつまでにどの方法で支払うのかを確認します。
対象になりやすいものとして、預貯金、自動車、保険、家財、不動産、退職金見込みなどがあります。 ただし、何が財産分与の対象になるかは事情によって異なるため、すべてを一律に判断することはできません。
金銭を支払う場合は、金額、支払期限、振込先、振込手数料の負担などを確認します。 「後で支払う」「余裕ができたら支払う」といった表現は、後日のトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。
6. 不動産・住宅ローンがある場合は特に注意する
離婚協議書で特に注意が必要なのが、不動産や住宅ローンが関係する場合です。 不動産の名義、持分、住宅ローンの債務者、連帯保証人、今後誰が住むのか、ローンを誰が負担するのかなどが不明確なまま書面を作ると、後日大きな問題になることがあります。
たとえば、協議書上で「一方が不動産を取得する」と書いたとしても、それだけで登記名義や住宅ローン契約が当然に変更されるわけではありません。 登記手続きは司法書士、住宅ローンの変更可否は金融機関への確認が必要になることがあります。
不動産や住宅ローンがある場合は、離婚協議書だけで完結しないことがあります。登記、税務、住宅ローン契約、連帯保証などが関係する場合は、司法書士・税理士・金融機関等への確認が必要になる場合があります。
7. 公正証書にするかどうかを検討する
離婚協議書を公正証書にする場合、公証役場で公証人が公正証書を作成します。 特に養育費や財産分与など、金銭の支払いが長期間または高額になる場合は、公正証書化を検討することがあります。
公正証書にすることで、内容の明確化や本人確認の面で安心感が高まります。 また、一定の金銭支払いについては、強制執行認諾文言を入れることで、支払いが滞った場合の対応を検討しやすくなる場合があります。
当事務所では、公証役場に相談する前段階として、夫婦間で話し合った内容をもとに、公正証書作成に向けた原案を作成します。 最終的な公正証書の文案や手続きは、公証人の確認を受けながら進めることになります。
8. 清算条項を入れるか確認する
離婚協議書では、協議書に定めた内容のほかに、夫婦間に債権債務がないことを確認する清算条項を入れることがあります。 清算条項は、離婚後に追加請求が生じないようにするために重要な意味を持つことがあります。
ただし、財産分与、慰謝料、未払い費用などの確認が不十分なまま清算条項を入れると、後から追加で請求しにくくなる可能性があります。 そのため、清算条項を入れる前に、未確認の財産や請求関係がないかを慎重に見ることが大切です。
9. 自分で作成する場合の注意点
離婚協議書は、自分で作成することもできます。 しかし、ひな形をそのまま使うだけでは、自分たちの合意内容に合っていない場合があります。
自分で作成する場合は、次の点に注意が必要です。
- 金額、期限、支払方法が具体的に書かれているか
- 財産分与の対象が明確になっているか
- 養育費の終期が決まっているか
- 面会交流の運用方法が現実的か
- 不動産や住宅ローンの扱いが明確になっているか
- 清算条項の意味を理解しているか
- 公正証書にする必要があるか検討しているか
- ひな形の文言が自分たちの合意内容に合っているか
内容がシンプルで、夫婦間でしっかり合意できている場合は、ご自身で作成できることもあります。 一方で、養育費、財産分与、不動産、住宅ローン、公正証書化などが関係する場合は、確認事項が多くなるため注意が必要です。
10. 専門家に依頼した方がよいケース
次のような場合は、ひな形をそのまま使うよりも、専門家に内容を確認してもらった方が安心です。
- 養育費の支払いがある
- 未成年の子どもがいる
- 不動産や住宅ローンがある
- 財産分与の金額が大きい
- 公正証書にしたい
- 離婚後の追加請求を避けたい
- 相手に確認してもらう文面も整えたい
- ネットのひな形だけでは不安がある
ただし、相手方と強く争っている場合、慰謝料や財産分与額で対立している場合、調停や訴訟を検討している場合は、弁護士への相談が必要です。 行政書士は、当事者間で話し合った内容や合意した内容を、協議書案・公正証書原案として作成する範囲で対応します。
11. MiRAIL行政書士事務所での作成方法
MiRAIL行政書士事務所では、最初にチェックシートをお渡しし、現在決まっている内容をご記入いただきます。 その内容をもとに、離婚協議書案または公正証書作成に向けた原案を作成し、初回案をPDFでお送りします。
メール・オンラインでのやり取りを基本とするため、三芳町・富士見市・ふじみ野市・川越市・志木市・朝霞市・新座市・和光市周辺の方はもちろん、遠方の方でもご相談いただけます。
離婚協議書作成は35,000円、公正証書原案対応は基本料金+20,000円で対応しています。 費用が発生する場合は、対応範囲と金額を事前にご案内します。費用が分からないまま作業を進めることはありません。
自分で作るのが不安な方へ
離婚協議書は、ひな形を埋めるだけで完成するものではなく、夫婦間で話し合った内容を、後から確認できる形で書面に残すことが大切です。
当事務所では、チェックシート方式により、離婚協議書作成を35,000円でサポートしています。公正証書にするための原案作成にも対応しています。
