こども性暴力防止法(日本版DBS)対応
対象従事者の範囲を
決めていくために必要なこと
正社員、パート、アルバイト、短期スタッフ、外部講師、送迎担当など、 こども性暴力防止法(日本版DBS)では「誰を対象従事者として整理するか」が重要です。
このページでは、 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 を、以下「こども性暴力防止法(日本版DBS)」と表記します。
SELECT
まずは自社に近い入口からご確認ください
POINT
対象従事者は「雇用形態」だけでは決まりません
正社員か、アルバイトか、短期勤務かだけで判断するのではなく、 実際の業務内容や、子どもとの関わり方を確認する必要があります。
CHECK
整理するときの主な確認ポイント
| 確認する人 | 見落としやすいポイント | 確認の方向性 |
|---|---|---|
| 職員・支援員・保育者 | 常勤・非常勤の違いだけで判断しない | 子どもへの教育・保育・支援業務に関わるか確認 |
| 短期アルバイト | 1日・数日だけでも対象になり得る | 勤務日数ではなく、実際の業務内容で整理 |
| スポットワーク | 急な人員補充で確認が後回しになりやすい | 採用・配置前の確認フローを作る |
| 外部講師・委託先 | 雇用関係がないため対象外と誤解しやすい | 子どもと接する業務内容かどうかを確認 |
| 送迎担当・補助者 | 職種の一部だけが対象になる場合がある | 子どもとの接点、業務範囲、単独対応の有無を確認 |
SHORT WORK
短期アルバイト・スポットワークを使う場合
放課後等デイサービスや児童発達支援などでは、人材確保のために、 短時間勤務やスポットワークを活用する場面も考えられます。
ただし、「短期だから対象外」とは限りません。 対象従事者に該当する可能性がある場合は、採用・配置・シフト投入前に確認する流れが必要です。
EXCEPTION
いとま特例・意向確認書面も確認が必要です
いとま特例
犯罪事実確認が従事開始までに間に合わない場合の例外的な取扱いです。 便利な抜け道ではなく、原則は従事開始前の確認です。
- やむを得ない事情があるか
- いつまでに確認を終えるか
- 一対一にしない等の安全措置を取れるか
意向確認書面
同一事業者で一定期間内に再度従事する可能性がある場合に、 犯罪事実確認記録等の保持・管理を確認するための書面です。
- 雇用契約期間を示す書面ではない
- 従事者の意向と異なる場合は締結しない
- 不要になった記録は廃棄・消去する
SUPPORT
MiRAIL行政書士事務所でサポートできること
対象従事者の範囲整理で迷ったらご相談ください
こども性暴力防止法(日本版DBS)は、制度を知るだけでなく、 現場で運用できる形に落とし込むことが重要です。



