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遺言者本人が手書きします。家族や専門家による代筆はできません。
費用を抑えやすい自筆証書遺言。大切なのは、形式・内容・保管の3つを分けて考えることです。

自筆証書遺言は、遺言者ご本人が作成する遺言です。原則として、本文・日付・氏名を本人が自書し、押印します。財産目録はパソコン等で作れる場合がありますが、各ページへの署名・押印などのルールがあります。
遺言者本人が手書きします。家族や専門家による代筆はできません。
作成日を特定できる日付、氏名、押印が必要です。「○月吉日」は避けます。
誰に、どの財産を、どう残すかを特定できる表現にします。
封印のある遺言書は、家庭裁判所外で開封しないよう注意が必要です。
自分で作成した自筆証書遺言を、法務局で原本と画像データとして保管してもらう制度です。保管申請は、遺言者本人が予約のうえ法務局へ出向いて行います。
3,900円
遺言書1通につき。最新の金額は法務省の案内で確認します。
法務局で保管された遺言書は、亡くなった後の家庭裁判所での検認が不要です。
一定の条件を満たすと、指定した方等へ保管の事実を知らせる制度があります。
戸籍を確認し、誰が相続人になるかを整理します。
不動産、預貯金、保険等を一覧にします。
誰に何を残すか、遺言執行者等を検討します。
方式に従い、遺言者ご本人が遺言書を作成します。
住所地、本籍地、所有不動産の所在地等から申請先を確認します。
必要書類、本人確認書類、遺言書、手数料を準備して申請します。
家族関係や財産が比較的分かりやすい、ご本人が自書できる、費用を抑えながら保管の安心も得たい方。
家族・財産が複雑、相続人以外へ残す、自書が難しい、形式面と保管面の確実性を重視したい方。
本文等は遺言者本人が自書する必要があります。行政書士は、希望の整理、原案作成、清書時の注意点などを支援します。
保管の申請は遺言者ご本人が行います。申請前の書類や様式の準備は支援できます。
いいえ。外形的な方式確認はありますが、内容の有効性まで保証される制度ではありません。
新しい遺言書を作成し、必要な手続きを行います。財産や家族関係が変わったときは見直してください。
まだ財産一覧がなくても大丈夫です。手元にある資料から、必要な準備と自分に合う方式を一緒に確認します。