自分で書く遺言と安全な保管

自筆証書遺言と
法務局保管制度

費用を抑えやすい自筆証書遺言。大切なのは、形式・内容・保管の3つを分けて考えることです。

自筆証書遺言を手書きし、法務局で安全に保管する流れを表したイラスト
自筆で作成した遺言書を、法務局で保管する制度があります。

自筆証書遺言の基本

自筆証書遺言は、遺言者ご本人が作成する遺言です。原則として、本文・日付・氏名を本人が自書し、押印します。財産目録はパソコン等で作れる場合がありますが、各ページへの署名・押印などのルールがあります。

本文

遺言者本人が手書きします。家族や専門家による代筆はできません。

日付・氏名・押印

作成日を特定できる日付、氏名、押印が必要です。「○月吉日」は避けます。

内容

誰に、どの財産を、どう残すかを特定できる表現にします。

法務局の確認は、遺言内容の相談や有効性の保証ではありません。
形式を満たしていても、財産の特定が曖昧、遺留分への配慮がない、実行が難しい内容などの問題が残ることがあります。

自宅などで保管する場合

メリット

  • 作成自体の公的手数料がかからない
  • 思い立ったときに作成できる
  • 証人は不要
  • 内容を秘密にしやすい
  • 状況に応じて書き直しやすい

デメリット

  • 亡くなった後に発見されないことがある
  • 紛失・破棄・改ざんの心配がある
  • 原則として家庭裁判所の検認が必要
  • 方式不備や曖昧な内容で使えないことがある

封印のある遺言書は、家庭裁判所外で開封しないよう注意が必要です。

法務局の自筆証書遺言書保管制度

自分で作成した自筆証書遺言を、法務局で原本と画像データとして保管してもらう制度です。保管申請は、遺言者本人が予約のうえ法務局へ出向いて行います。

保管申請手数料

3,900円

遺言書1通につき。最新の金額は法務省の案内で確認します。

検認が不要

法務局で保管された遺言書は、亡くなった後の家庭裁判所での検認が不要です。

通知制度

一定の条件を満たすと、指定した方等へ保管の事実を知らせる制度があります。

法務局へ預けるメリット

  • 紛失・破棄・改ざんの心配を減らせる
  • 方式について外形的な確認を受けられる
  • 原本と画像データが長期間管理される
  • 検認が不要

注意点

  • 本人が法務局へ出向く必要がある
  • 決められた様式・余白等に合わせる
  • 内容の適切さまでは確認されない
  • 保管されたことだけで有効性は保証されない

法務局へ預けるまでの流れ

相続人を確認

戸籍を確認し、誰が相続人になるかを整理します。

財産を整理

不動産、預貯金、保険等を一覧にします。

原案を作成

誰に何を残すか、遺言執行者等を検討します。

本人が自書

方式に従い、遺言者ご本人が遺言書を作成します。

法務局を予約

住所地、本籍地、所有不動産の所在地等から申請先を確認します。

本人が申請

必要書類、本人確認書類、遺言書、手数料を準備して申請します。

自筆と公正証書、迷っていてもご相談ください

自筆+法務局保管が合いやすい方

家族関係や財産が比較的分かりやすい、ご本人が自書できる、費用を抑えながら保管の安心も得たい方。

公正証書を検討したい方

家族・財産が複雑、相続人以外へ残す、自書が難しい、形式面と保管面の確実性を重視したい方。

対面相談は、三芳町内の契約会議室または訪問で承ります。
行政書士がご希望・相続人・財産を整理し、自筆証書遺言の原案、財産目録、法務局保管の準備を支援します。

よくあるご質問

行政書士に代筆してもらえますか?

本文等は遺言者本人が自書する必要があります。行政書士は、希望の整理、原案作成、清書時の注意点などを支援します。

法務局へ家族が代理で行けますか?

保管の申請は遺言者ご本人が行います。申請前の書類や様式の準備は支援できます。

法務局へ預ければ絶対に有効ですか?

いいえ。外形的な方式確認はありますが、内容の有効性まで保証される制度ではありません。

預けた後に変更できますか?

新しい遺言書を作成し、必要な手続きを行います。財産や家族関係が変わったときは見直してください。

書く前の整理が、いちばん大切です

まだ財産一覧がなくても大丈夫です。手元にある資料から、必要な準備と自分に合う方式を一緒に確認します。