配偶者の生活を守りたい
子どもがいない、再婚している、自宅を配偶者へ残したい場合など。
公証人と証人2名が関与し、原本を公証人が保管する遺言です。ご家族が実際に使える形まで、準備と調整をお手伝いします。

子どもがいない、再婚している、自宅を配偶者へ残したい場合など。
不動産、事業用資産、前婚の子、疎遠な相続人がいる場合など。
手書きの負担を避け、形式面・保管面の確実性を重視したい場合。
家族関係、財産、残したい相手、心配事を伺います。
戸籍、登記事項証明書、固定資産税資料、通帳等を確認します。
財産の分け方、遺言執行者、予備的条項などを整えます。
原案・資料を提出し、確認事項や修正に対応します。
証人になれない方を確認し、要件を満たす2名を手配します。
遺言者本人、公証人、証人2名で内容を確認して完成します。
公証人の出張は、病気や高齢等で公証役場へ赴けない場合など、事情に応じて確認します。
ご本人の希望と、配偶者・子・兄弟姉妹等への影響を分かりやすく整理します。
相続人と財産を確認し、公証人へ伝わる原案と資料を準備します。
公証役場との連絡、日程調整、証人手配を支援します。
作れません。遺言はご本人の意思に基づく必要があります。ご家族から先に相談していただくことは可能です。
推定相続人、受遺者、それらの配偶者・直系血族、未成年者等は証人になれません。公証役場による紹介や当事務所による手配支援を検討します。
公証人手数料は財産の価額、受け取る人、内容等により変わります。当事務所報酬や実費を含め、正式なご依頼前に見通しをご案内します。
ご本人の意思で変更・撤回できます。財産や家族関係が変わったときは見直しをおすすめします。
何を残したいか、何が心配かを伺うところから始めます。行政書士が直接対応し、費用と進め方を事前にご案内します。