義務事業者と認定事業者一覧表

義務対象事業者

1. 学校教育法関係

専修学校(高等課程)

学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)

  • 幼保連携型認定こども園
  • 幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園

3. 児童福祉法関係(施設)

  • 児童相談所(一時保護施設を含む)
  • 指定障害児入所施設等
  • 乳児院
  • 母子生活支援施設
  • 保育所
  • 児童館
  • 児童養護施設
  • 障害児入所施設(指定障害児入所施設を除く)
  • 児童心理治療施設
  • 児童自立支援施設

4. 児童福祉法関係(事業)

登録一時保護委託者

指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援)

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)

認定事業者 民間教育保育等事業者 

1. 教育関係の事業

法律上の定義がある教育施設のうち、以下のものが対象となります。

  • 専修学校(一般課程)および各種学校,
    • 児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行うもの。
    • 例:インターナショナルスクール、准看護師学校、製菓学校、外国人学校の幼稚部・小学部・中学部・高等部など,。
  • 高等課程に類する教育を行う事業,
    • 海技士教育科海技課程(独立行政法人海技教育機構),。
    • 18歳未満を対象とする普通職業訓練(職業能力開発校など),。
    • 陸上自衛隊高等工科学校における教育訓練,。

2. 民間教育事業(学習塾・スポーツクラブ等)

法律上の定義がない事業でも、以下の5つの要件をすべて満たすものは認定の対象となります,。

  1. 技芸・知識の教授を行うこと(学習支援、ダンス、音楽、書道など)。
  2. 標準的な修業期間が6か月以上であること(単発イベントではなく継続的なもの),。
  3. 児童等に対して「対面」による指導を行うこと,。
  4. 事業者が用意する場所(教室、キャンプ場等)で指導を行うこと(児童の自宅以外),。
  5. 教える人の人数が「3人以上」であること(雇用形態を問わず、実態として3名以上),,。

具体的な例: 学習塾、そろばん教室、外国語会話教室、地域スポーツクラブ、フィットネスクラブ、音楽教室、書道教室、自然体験活動事業など,芸能事務所など

3. 児童福祉・障害児福祉関係の事業

児童福祉法等の届出対象となっている以下の事業が認定の対象です。

  • 放課後児童健全育成事業等,
    • 放課後児童クラブ(学童保育)や、それに類する事業(放課後子供教室、地域未来塾など),。
  • 障害児通所支援事業(指定以外のもの),
    • 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援,,。
  • その他の相談・支援事業
    • 一時預かり事業、病児保育事業、子育て短期支援事業,,。
    • 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム),,。
    • 妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業,,。
    • 意見表明等支援事業,。
  • 認可外保育施設等,
    • いわゆる認可外保育園のほか、ベビーシッターのマッチングサイト運営者が自ら保育提供事業者となる場合も含みます,。
  • 指定障害福祉サービス事業(障害児を対象とするもの),
    • 居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援,。

4. 認定の形態(単独と共同)

  • 単独認定: 民間事業者が自ら申請するもの,。
  • 共同認定: 施設の所有者(委託元)と実際の運営者(受託先)が共同で申請するもの,。
    • 例:自治体が設置し、民間企業が指定管理している放課後児童クラブなど

注意事項(対象外となるもの)

  • オンラインのみの教育サービス: 対面指導がないため、現時点では対象外です。
  • 個人のベビーシッター・家庭教師: 法人化されていない、あるいは3名以上の体制がない場合は対象外となります(ただし、派遣会社やサイト運営者を通じる場合は、その運営者が認定を受けられます),。
  • 里親: 事業者ではなく個人として養育を行うものであるため、対象外です。

認定を受けた事業者は、青色の**「認定事業者マーク(こまもろう)」**を広告や施設に表示し、国が認めた安全性を対外的にアピールすることが可能になります,。

関連ページ

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