
こども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS)は、2026年12月25日に施行されます。学校・保育所・児童福祉施設などの義務対象事業者と、学習塾・スポーツクラブ・放課後児童クラブ・認可外保育施設などの認定対象事業者では、制度上の位置付けや準備の進め方が異なります。
MiRAIL行政書士事務所では、事業区分の確認、対象従事者の整理、規程・説明文書、情報管理体制、申請準備を、現在の状況に合わせて整理します。埼玉県内のほか、オンラインで全国からご相談いただけます。
最初に「義務対象」か「認定対象」かを確認します
法律上の取組が義務となる事業者
学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設、指定障害児通所支援事業などは、法律に基づく取組を行う義務対象事業者に含まれます。法人種別や実際の事業内容により確認が必要です。
国の認定を受けて取り組む事業者
学習塾、スポーツクラブなどの民間教育事業、放課後児童クラブ、認可外保育事業などは、要件を満たして国の認定を受けた場合に、法律に基づく取組を行う認定対象の事業者です。認定は任意ですが、対象となる事業や認定要件の確認が必要です。
「学童だから必ず同じ区分」「教室だから必ず対象外」とは限りません。運営主体、事業区分、こどもへの関わり方、従事者数などを確認して判断します。
事業別の確認ページ
- 学校・保育所・児童福祉施設・放課後等デイサービス等:義務対象事業者の確認・導入準備支援
- 学習塾・個別指導塾・スポーツクラブ・習い事教室:認定申請・導入サポート
- 放課後児童クラブ・認可外保育施設等:認定対象の確認と準備
- まだ区分が分からない:7項目の無料診断レポート
2026年12月25日の施行までに確認したいこと
- 自社・自施設の事業区分と制度上の位置付け
- こどもと接する対象従事者の範囲
- 服務規律、相談体制、研修、記録管理の状況
- 犯罪事実確認に関する情報管理体制
- 規程、誓約書、説明文書、取扱記録などの準備
- 必要に応じたGビズID、事業者情報登録、申請準備
MiRAIL行政書士事務所の日本版DBSサポート
- 義務対象・認定対象となる可能性の整理
- 対象従事者の範囲と確認時期の整理
- 児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程等の作成支援
- 求人票、誓約書、内定通知書、従事者向け説明文書の整備
- 研修、相談窓口、記録管理、認定後の運用準備
- 申請前確認、補正対応、認定後の簡易相談
詳しい解説・準備ページ
制度の正式情報・最新資料は、こども家庭庁「こども性暴力防止法」公式ページもあわせてご確認ください。
まずは現在の区分と準備状況を整理しましょう
対象か分からない段階でも問題ありません。事業内容、施設の種類、こどもと接する従事者、現在ある規程や書類を伺い、次に確認することをご案内します。初回の状況確認は無料です。
